ひとこと セクシャル・ハラスメントはなぜ減らないのか 弁護士 木下 潮音
《最近の労働判例》 1 公立学校教員を採用しこれに給与等を支払ったことが違法であるなどとして, 知事等に対して当該給与相当額の損害賠償等を求めた請求が棄却された事例 【住民訴訟, 給与・手当】 (兵庫県給与支出損害賠償等請求事件・神戸地裁 平成18年3月9日判決)
2 町教育委員会において期限付任用の嘱託職員として採用されていた者が任用期間の満了により再任用されなかったことについて, 合理的な理由なしに再任用について差別的な取扱いを受けないという人格的利益を侵害したとして, 損害賠償請求の一部が認容された事例 【任用, 退職】 (昭和町嘱託職員地位確認等請求事件・東京高裁 平成18年5月25日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 懲戒処分取消請求事件・最高裁二小平成18年5月15日決定 2 懲戒減給処分取消等請求事件・広島高裁平成18年6月6日判決 3 懲戒戒告処分取消請求事件・最高裁二小平成18年6月16日決定 4 懲戒免職処分取消請求事件・最高裁一小平成18年6月29日決定 |