ひとこと 労働審判制のスタート 弁護士 石井 妙子
《最近の労働判例》 1 県立高等学校の教職員の職員団体が教育研究集会の会場として高等学校施設を使用することを不許可とした学校長らの処分は違法であるとして国家賠償責任を肯定した原判決が取り消され, 同処分に裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例 【庁舎管理】 (広島高教組教研集会使用不許可処分損害賠償請求事件・広島高裁 平成18年1月25日判決) 2 27年前の執行猶予付き有罪判決の確定を理由に, 国公法76条及び38条2号により同判決確定日に失職したとの人事異動通知書を交付された郵政事務官からの地位確認及び国家賠償請求が棄却された事例 【分限, 職場外非行】 (失職郵政事務官地位確認等請求事件・東京高裁 平成18年3月22日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 懲戒戒告処分取消請求事件・東京高裁平成18年1月26日判決 2 懲戒免職処分取消請求事件・千葉地裁平成18年3月24日判決 |