ひとこと 教研集会最高裁判決 弁護士 俵 正市
《最近の労働判例》 1 平成14年に兵庫県が職員の給与等に関する条例を改正して期末手当等の減額措置を採ったことに対して, 兵庫県に勤務する地方公務員らが当該措置を規定した条例等は, 不利益不遡及の原則等に反し無効であるとして, 減額された期末手当等の支払を求めた請求が棄却された事例 【給与・手当】 (平成14年兵庫県職員減額給与支払等請求事件・大阪高裁 平成18年2月10日判決)
2 町教育委員会において期限付任用の嘱託職員として採用されていた者が任用期間の満了により再任用されなかったことについて, 合理的な理由なく不当に再任用を行わず, 同人らの人格的利益を侵害したとして, 損害賠償請求の一部が認容された事例 【任用, 退職】 (昭和町嘱託職員地位確認等請求事件・甲府地裁 平成17年12月27日判決) |