ひとこと 判決文雑感 弁護士 島村 芳見
《最近の労働判例》 1 公立小中学校の教職員の職員団体が教育研究集会の会場として市立中学校の学校施設を使用することを不許可とした市教育委員会の処分が,裁量権を逸脱し違法であるとされた事例 【庁舎管理】 (広島県教組教研集会会場使用不許可損害賠償請求事件・最高裁三小 平成18年2月7日判決)
2 国立感染症研究所に勤務する厚生技官に対する,その著書の内容等が職場の信用を傷つけるものであるとの理由による厳重注意について,その無効確認を求める訴えが訴えの利益がないとして却下され,慰謝料の支払請求が当該厳重注意には裁量権の逸脱・濫用はないとして棄却された事例 【職場外非行】 (国立感染症研究所職員厳重注意処分無効確認等請求事件・東京地裁 平成17年9月15日判決) |