ひとこと 公共の精神 弁護士 大田黒 昔生
《最近の労働判例》 1 国立大学の教授に対する, セクシュアル・ハラスメント行為を理由とする懲戒停職処分並びに講義を担当させない及び教授会に出席させないとの措置について, 懲戒停職処分については適法であるとされたものの, 講義を担当させない等の措置については違法であるとして, 損害賠償請求が認容された事例 【職務命令, 職場外非行】 (O大学職員懲戒停職処分等取消請求事件・東京地裁 平成17年6月27日判決)
2 社会保険庁に勤務していた国家公務員が自殺したことについて, 国には心身の健康相談を実施して休暇を取らせたりしなかったなどの安全配慮義務違反があり, 当該義務違反と自殺との間には因果関係が認められるとして, 損害賠償請求の一部が認容された事例
【安全配慮義務】 (社会保険庁職員公務災害賠償請求事件・甲府地裁 平成17年9月27日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 懲戒処分取消請求事件・最高裁一小平成17年8月3日判決 2 懲戒処分取消請求事件・名古屋高裁平成17年8月18日判決 3 懲戒免職処分取消請求事件・東京地裁平成17年9月28日判決 4 懲戒免職処分取消請求事件・東京高裁平成17年10月12日判決 5 懲戒減給処分取消等請求事件・広島地裁平成17年11月10日判決 |