ひとこと 公務員制度大変革の時代 弁護士 鈴木 利治
《最近の労働判例》 1 平成14年改正給与法により期末手当の減額措置を受けた国家公務員らが, 当該措置は, 不利益不遡及の原則に反し, また, 憲法28条等が保障する団体交渉権の侵害に当たり違法無効であるとして, 減額相当額の損害賠償を求めた国家賠償請求が棄却された事例 【交渉, 給与・手当 】 (平成14年改正給与法損害賠償請求事件・東京高裁 平成17年9月29日判決)
2 平成14年に兵庫県が職員の給与等に関する条例を改正して期末手当等の減額措置を採ったことに対して, 兵庫県に勤務する地方公務員らが当該措置を規定した条例等は, 不利益不遡及の原則等に反し無効であるとして, 減額された期末手当等の支払を求めた請求が棄却された事例 【給与・手当】 (平成14年兵庫県減額給与支払等請求事件・神戸地裁 平成17年4月22日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 退職手当特別負担金支出損害賠償請求住民訴訟事件・名古屋高裁平成16 年12月27日判決 2 国家斉唱不起立教職員調査損害賠償請求住民訴訟事件・大阪地裁平成17 年9月8日判決 |