《ひとこと》 公務員の身分保障について弁護士 松崎 勝
《最近の労働判例》 1 国立大学の教授に対する,女子学生の心的,精神的混乱に乗じ,性交渉に至る関係を結んだこと等を理由とする懲戒停職処分について,処分理由の一部の事実認定に事実誤認が認められるものの,当該処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用したと認めることはできず,手続上の違法も認められないとして,適法であるとされた事例 【職場外非行】 (N大学職員懲戒停職処分取消請求事件・名古屋地裁 平成17年3月9日判決)
2 27年前の執行猶予付き有罪判決の確定を理由に,国公法76条及び38条2号により同判決確定日に失職したとの人事異動通知書を交付された郵政事務官からの地位確認及び国家賠償請求が棄却された事例 【分限,職場外非行】 (失職郵政事務官地位確認等請求事件・横浜地裁 平成17年3月22日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 懲戒減給処分取消請求事件・東京地裁平成17年1月20日判決 2 懲戒停職処分取消請求事件・広島高裁岡山支部平成17年2月3日判決 3 年次有給休暇承認取消処分取消等請求事件・東京高裁平成17年2月24日判決 4 懲戒戒告処分取消請求事件・京都地裁平成17年2月24日判決 5 懲戒免職処分取消請求事件・福岡高裁平成17年3月1日判決 |