《ひとこと》 橋梁談合について 弁護士 高田 敏明
《最近の労働判例》 1 職務命令に従わず, 服務規律違反等を繰り返す郵便局職員に対して, 国家公務員法78条1号の 「勤務実績がよくない場合」 及び3号の 「その他その官職に必要な適格性を欠く場合」 に該当するとしてされた分限免職処分について, 少なくとも国家公務員法78条3号の該当性に関する部分は, 合理性があり, 裁量権の逸脱・濫用はないとして, 適法とされた事例 【職場内非行】 (K郵便局職員分限免職処分取消請求事件・鹿児島地裁 平成17年2月23日判決)
2 刑務所職員の懲戒免職処分について, 懲戒免職処分には告知・聴聞手続を履践することが必要であるとしたものの, 本件処分においては告知・聴聞の手続が履践されていないとはいえないとされた事例 【職場内非行】 (岡山刑務所職員懲戒免職処分取消請求事件・広島高裁岡山支部 平成17年3月1日判決) |