《ひとこと》 安全配慮義務雑感 弁護士 大森 勇一
《最近の労働判例》 1 県職員に対して給料の月額等の10%の調整手当を一律に支給する旨定めた県条例附則の規定が,民間事業所の給与水準の状況等に照らせば,裁量権を濫用・逸脱するものとはいい難く,違法無効なものではないとされた事例 【給与・手当】 (愛知県調整手当支給差止請求事件・名古屋地裁 平成17年1月27日判決)
2 セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告処分について,処分理由の一部の事実認定に事実誤認が認められるものの,当該処分が社会通念上著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用したと認めることはできず,手続上の違法も認められないとして,当該処分は適法であるとされた事例 【職場外非行・職場内非行】 (N大学職員懲戒処分取消請求事件・名古屋地裁 平成17年2月9日判決) |