《ひとこと》 代理人と立会人 弁護士 上野 至
《最近の労働判例》 1 県職員の給与を抑制する県条例について,財政上の理由からやむを得ないものであり,県の裁量権の逸脱濫用は認められず,同条例は違法・無効であるとはいえないとされた事例 【給与・手当】 (愛知県給与抑制条例損害賠償請求事件・名古屋地裁 平成17年1月26日判決)
2 県情報公開条例に基づいてされた請求者本人の交通事故に関する行政処分書の開示請求について,請求者本人の個人情報であっても不開示情報である個人識別情報に該当し,同条例に規定する例外的に開示すべき情報にも当たらないとして,その不開示処分が適法とされた事例 【その他】 (福島県公文書不開示処分取消請求事件・福島地裁 平成16年9月21日判決) |