《ひとこと》
個人情報保護法と人事管理 弁護士 石津 廣司
《最近の労働判例》 1 人事院規則により定められた年齢に関する受験資格を備えていないことを理由に,国家公務員採用V種試験の受験申込みを受理されなかった者からの,同試験の受験資格を有することの確認の訴えが却下され,同試験を受験する権利を侵害されたことにより精神的苦痛を被ったとする国家賠償請求が棄却された事例 【任 用】 (国家公務員採用試験受験資格事件・東京高裁 平成16年9月28日判決) 2 郵便局郵便課主任から同一市内の他の郵便局郵便課主任への転任処分を受けた郵政事務官が,同処分は不当労働行為に当たるなどとしてその取消しを求めた訴えについて,訴えの利益が否定された事例【不当労働行為,転任・配置換,争訴手続】 (浜松郵便局職員転任処分事件・静岡地裁 平成16年9月30日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 桐生工業高校生徒会誌切抜き事件・最高裁一小平成16年7月15日判決 2 兵庫県立病院日々雇用職員雇止め事件・神戸地裁平成16年10月22日決定 3 船橋東郵便局非常勤職員雇止め事件・東京高裁平成16年12月9日判決 |