《ひとこと》
労働審判制度 弁護士 中町 誠
《最近の労働判例》 1 争議行為の実施の意思決定に関与せず,当該争議行為に参加して怠業等をしたことを理由としてなされた懲戒免職処分は,懲戒権者の裁量権の行使を誤った重大明白な瑕疵があるとされた事例【争議行為,職場内非行】 (全逓「反マル生闘争」事件・東京高裁 平成16年6月30日判決)
2 いわゆる任期法に基づき5年の任期で任用され,任期の満了に当たり再任を拒否された元国立大学教授からの地位確認請求が棄却され,再任拒否処分の取消請求等が却下された事例【任用・退職】 (京都大学教授任期法再任拒否事件・京都地裁 平成16年3月31日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 茅ケ崎市派遣職員給与支給事件・最高裁三小平成16年3月2日判決 2 横浜貯金事務センター職員懲戒戒告事件・最高裁三小平成16年3月30日決定 3 鳴門教育大学教授懲戒処分事件・東京地裁平成16年7月1日判決 4 藤崎郵便局局長代理戒告処分事件・最高裁二小平成16年7月9日決定 |