ひとこと 福岡高裁の逆走判決 弁護士 俵 正市
《最近の労働判例》 1 傷害事件を起こした2等陸佐の依願退職願に基づきなされた退職承認処分について,当該傷害事件は懲戒免職処分相当であり,依願退職願の提出に当たり,欺罔・強迫及び錯誤はなく,当該退職承認処分に違法はないとされた事例【退 職】 (陸上自衛隊2等陸佐退職勧奨事件・札幌地裁 平成16年1月26日判決)
2 郵便局に勤務していた日々雇用職員の「雇止め」について,その雇用関係は私法上の関係ではなく,公法上の関係であり,解雇権の濫用の法理は適用されず,また,期待権の侵害もないとされた事例 【任 用】 (横浜港郵便局非常勤職員雇止め事件・横浜地裁 平成16年3月4日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 岡山県職員第三セクター派遣事件・最高裁三小平成16年2月24日決定 2 藤崎郵便局局長代理戒告処分事件・仙台高裁平成16年3月16日判決 3 海山郵便局職員人権侵害国賠請求事件・名古屋高裁平成16年4月15日判決 |