ひとこと 働く人たちの相談支援体制について 弁護士 大田黒 昔生
《最近の労働判例》 1 国公法78条3号の規定に該当するとして行った分限免職処分について,裁量権の行使を誤り違法であるとして取り消した原判決を破棄し,一審判決も取り消して,同処分を認容した事例 【分 限】 (大曲郵便局職員分限免職事件・最高裁一小 平成16年3月25日判決)
2 町立病院に勤務していた医師を保健センターへ異動させる配置転換命令が,不利益処分に当たらず,また,裁量権の濫用でもないとされた事例 【転任・配置換】 (榛原町職員配置換事件・大阪高裁 平成15年5月29日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 札幌西郵便局非常勤職員不採用事件・最高裁三小平成16年2月24日決定 2 京都簡易保険事務センター職員嫌煙権侵害排除等請求事件・最高裁二小平成16年3月12日決定 3 岸和田郵便局職員懲戒免職事件・大阪地裁平成16年3月17日判決 |