ひとこと 自己責任について 弁護士 島村 芳見
《最近の労働判例》 1 オルグ活動のための分会会議を職場である小学校で開催しようとした教職員組合分会からの許可申請を不許可とした校長の行為に裁量権の逸脱はないとした一審判決が取り消された事例 【庁舎管理】 (福教組鞍手直方支部損害賠償請求事件・福岡高裁 平成16年1月20日判決)
2 条例に基づき,逮捕・勾留された町長の給与については不支給としたものの,期末手当については不支給とする規定が条例にない以上,支給することはやむを得ないとした事例【給与・手当】 (高富町町長給与等返還請求事件・岐阜地裁 平成15年11月26日判決
《その他の労働事件の結果》 1 佐賀大学教授セクシャル・ハラスメント事件・佐賀地裁平成15年10月31日判決 2 鳥取大学助手雇用関係不存在確認請求事件・鳥取地裁平成15年11月4日判決 3 荻窪郵便局非常勤職員休業補償等請求事件・東京地裁平成15年12月15日判決 |