《ひとこと》 詰めに来た司法改革 弁護士 鵜澤 秀行
《最近の労働判例》 1 職員の交通事故の懲戒処分に関する内規を定めた町において,飲酒の上,交通事故を起こした町職員に対し,以前にも同様の事故を起こしていたなどの事情を踏まえ,右内規よりも重い処分を課したことについて,町長の裁量権の範囲を逸脱したとは認められないなどとした事例【職場外非行】 (上関町職員懲戒処分取消請求事件・広島高裁 平成15年3月26日判決)
2 昭和57年度及び同58年度の人事院勧告等の完全実施を求める争議行為を主導した北海道教職員組合の組合役員らに対する懲戒処分が,裁量権を濫用した違法なものであるとして取り消した一審判決が取り消された事例【争議行為】 (北教組人勧凍結等反対闘争事件・札幌高裁 平成15年4月17日判決)
3 県人事委員会に地公法53条に基づく職員団体として登録されているものの,町の人事委員会又は公平委員会に登録されていない職員団体からの交渉申入れに対して,町立中学校長は応諾すべき義務がないとした事例【交 渉】 (ユニオン・あいち交渉拒否事件・名古屋高裁 平成15年2月26日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 京都簡易保険事務センター職員嫌煙権侵害排除等請求事件・大阪高裁平成15年9月24日判決 2 海山郵便局職員人権侵害行為等請求事件・名古屋地裁平成15年10月8日判決 |