《ひとこと》 裁判と常識との関係について 弁護士 松崎 勝
《最近の労働判例》 1 胸章着用を義務づける業務命令に従わず, 1年間に3回以上の訓告処分を受け定期昇給で1号俸を差し引かれたことについて, 管理者の裁量権の濫用は認められないなどとした事例 【職務命令, 給与・手当】 (東京貯金事務センター等職員昇給事件・東京地裁 平成15年7月2日判決)
2 消防本部通信指令室において緊急指令業務を担当していた原告が, 無人になることを承知しながら無断で離席したため, 緊急通報を受けることができなかったなどとして, 懲戒免職処分に付されたことについて, 管理者の裁量権の濫用は認められないなどとした事例 【職務命令】 (茨木市消防署職員懲戒免職事件・大阪地裁 平成15年3月12日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 甲小学校教員公務外認定処分取消請求控訴事件・大阪高裁平成15年4月23日判決 2 広島市職員地公災事件・広島高裁平成15年4月25日判決 3 東京国際郵便局職員懲戒停職事件・東京地裁平成15年5月30日判決 4 横浜貯金事務センター職員懲戒戒告事件・横浜地裁平成15年6月19日判決 5 甲大学助教授懲戒免職行政処分取消請求事件・最高裁三小平成15年6月24日決定 |