《ひとこと》 労使交渉のルール化の必要性 弁護士 大森 勇一
《最近の労働判例》 1 昇任・昇格に差別的取扱があることを理由になされた,国賠法1条1項に基づく差額給与額の一部相当の損害賠償及び慰謝料等の支払請求が棄却された事例 【任用,給与・手当】 (経済産業省職員損害賠償請求事件・東京地裁 平成15年3月25日判決) 2 正規調理員と臨時調理員は同一の業務を行っており,賃金の格差は同一労働同一賃金の原則に反するなどとした臨時調理員の主張が退けられた事例【任用,給与・手当】 (那覇市臨時調理員損害賠償請求事件・福岡高裁那覇支部 平成15年1月16日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 堺市学校調理員地公災事件・大阪高裁平成15年2月27日判決 2 都立高校教諭地公災事件・東京高裁平成15年3月26日判決 3 彦根郵便局職員期末勤勉手当等請求事件・大阪高裁平成15年4月16日判決 4 自衛隊教官懲戒免職処分取消等請求事件・最高裁三小平成15年6月24日決定 |