《ひとこと》 同窓会・県人会 弁護士 上野 至
《最近の労働判例》 1 懲戒免職処分に当たり公正な告知と聴聞の手続が欠如するなど著しい瑕疵があり,適正な手続を経ていないことから違法・不当であるなどとした刑務所職員の主張が退けられた事例 【職場内非行・職務命令】 (岡山刑務所職員懲戒免職事件・岡山地裁 平成15年3月11日判決) 2 職務怠慢及び職務命令違反により訓告2回及び厳重注意3回を受けたにもかかわらず,改めることなく右非違行為を繰り返し,懲戒減給処分に付された職員からの右処分の取消請求が棄却された事例【職務命令・職場内非行】 (統計センター職員懲戒減給処分取消請求事件・東京地裁 平成15年3月28日判決) 《その他の労働事件の結果》 1 奈良県立医大教授アカハラ事件・最高裁一小平成14年10月10日判決 2 大分県津久見市職員地公災事件・福岡高裁平成14年10月15日判決 |