《ひとこと》 行政争訟の変遷 弁護士 俵 正市
《最近の労働判例》 1 町の職員によって構成されている職員団体に上下水道課長補佐が加入していることを理由として公平委員会が職員団体の登録の取消処分を通知したことについて、上下水道課長補佐は、地公法五二条三項ただし書にいう「管理職員等」には該当しないとして、右取消処分が取り消された事例【その他】 (大宇陀町職員団体登録取消処分取消等請求事件・奈良地裁 平成14年12月11日判決)
2 岡山大学教養部の講師が、授業及び期末試験を拒否するなどして、懲戒停職処分に附されたことについて、懲戒権者である岡山大学長に委ねられている裁量権の範囲を超えたものではないなどとした事例【職場内非行】 (岡山大学講師懲戒処分取消請求事件・岡山地裁 平成14年10月8日判決) 《その他の労働事件の結果》 1 甲施設指導業務職員地公災事件・横浜地裁平成14年7月30日判決 2 甲郵便局職員遺族補償給付確認請求事件・福岡高裁平成14年8月8日判決 3 宇治市立小学校教諭地公災事件・京都地裁平成14年9月25日判決 |