《ひとこと》 個人の尊厳 弁護士 大田黒 昔生
《最近の労働判例》 日々雇用の非常勤職員として郵便局に採用されていた者からの任用予定期間満了時における地位確認等の請求について、期間満了によって当然に任用関係が消滅し、あるいは、被告の自由裁量によって更新拒絶をなし得るものではなく、更新拒絶が権利濫用に係るものではないことが必要であるとした上で、棄却された事例 【任 用】 (岡山中央郵便局非常勤職員地位確認等事件・岡山地裁 平成14年10月15日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 奈良県立甲病院職員地公災事件・奈良地裁平成14年4月17日判決 2 名古屋市消防職員地公災事件・名古屋地裁平成14年5月29日判決 3 高知市立中学校校長地公災事件・高知地裁平成14年6月21日判決 4 都立中学校教諭地公災事件・東京地裁平成14年7月25日判決 5 島根大学教授昇任否決事件・広島高裁松江支部平成14年7月26日判決 6 舞鶴市職員地公災事件・京都地裁平成14年8月9日判決 7 刑務所職員懲戒減給処分事件・福岡高裁平成14年8月22日判決 8 都立高校教諭地公災事件・東京地裁平成14年9月10日判決
◇年間人事院判定索引 312号(平成14年1・2月)〜321号(同年12月)掲載分
◇年間労働判例索引 312号(平成14年1・2月)〜321号(同年12月)掲載分 |