《ひとこと》 先憂後楽 弁護士 牛島 国雄
《最近の労働判例》 1 特定郵便局長による横領行為に対し、懲戒免職処分に附したことが、懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱したものではないなどと認めた事例 【職場内非行】 (特定郵便局長懲戒免職処分事件・広島地裁 平成14年4月23日判決)
2 労組法適用の組合員数が地公法適用の組合員数を上回ったことがない混合組合において、労働組合としての不当労働行為救済申立人適格等が認められなかった事例 【不当労働行為、交渉】 (大阪府地方労働委員会却下決定等取消請求事件・大阪高裁 平成14年1月22日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 甲高校教諭地公災事件・大阪高裁平成14年3月27日判決 2 岡山大学教授懲戒処分取消請求事件・広島高裁岡山支部平成14年4月11日判決 3 自衛隊教官懲戒免職処分取消等請求事件・東京高裁平成14年8月20日判決 |