《ひとこと》 北欧散策控え 弁護士 鵜澤 秀行
《最近の労働判例》 1 日々雇用の外務非常勤職員として郵便局に採用された者からの、任用予定期間満了後も外務非常勤職員の地位にあることの確認等の請求は棄却されたものの、右職員に対する辞職承認処分は、結果的にその意思を十分確認しなかったとして、慰謝料請求の一部を認容した事例 【用・退職】 (札幌西郵便局非常勤職員不採用事件・札幌高裁 平成14年4月11日判決) 2 国立工業高等専門学校教授が研究室で脳出血を発症して倒れ、休務したことについて、公務に起因するとは認められず、むしろ、長年継続した高血圧症が有力な原因であると判断した事例 【公務災害】 (国立高専教授障害補償給付受給権確認請求事件・和歌山地裁 平成14年4月9日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 甲町教育委員会職員地公災事件・福岡高裁宮崎支部平成14年1月25日判決 2 甲郵便局職員慰謝料請求事件・福岡高裁平成14年4月23日判決 3 陸上自衛隊職員遺族補償給付受給権確認請求事件・東京地裁平成14年4月24日判決 4 広島中央郵便局職員辞職承認事件・広島高裁平成14年6月5日判決 5 山上郵便局職員懲戒免職処分取消請求事件・仙台高裁平成14年7月9日判決 |