《ひとこと》 政と官のかかわりについて 弁護士 鈴木 利治
《最近の労働判例》 1 争議行為に参加して怠業等をしたことを理由に組合員が懲戒免職処分に附されたことについて、懲戒権者の裁量権の範囲を逸脱した違法なものではない等と判断した事例 【争議行為、職場内非行】 (全逓組合員懲戒免職処分取消請求事件・東京地裁 平成14年3月27日判決) 2 大学助教授が懲戒処分として戒告にされた後、懲戒処分として免職にされたことについて、二重処分を禁止した憲法三九条に違反しない等と判断した事例 【職場内非行】 (甲大学助教授懲戒免職行政処分取消請求事件・那覇地裁 平成14年3月27日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 島根大学教授昇任否決事件・松江地裁平成14年3月6日判決 2 県立高校教諭地公災事件・水戸地裁平成14年3月12日判決 3 伊勢市立病院准看護婦地公災事件・名古屋高裁平成14年4月25日判決 4 渋谷郵便局職員行政処分無効確認等請求事件・東京高裁平成14年5月30日判決 |