《ひとこと》 「法律万能」の風潮に思う 弁護士 松崎 勝
《最近の労働判例》 1 労働組合からの団体交渉申入れに応じなかったことは、当局側にやむを得ない事情(正当な理由)があったことによるものと認めた事例 【交 渉】 (東京都公立学校交渉拒否事件・東京地裁 平成13年12月27日判決) 2 国公法七八条三号に基づく分限免職処分には裁量権の行使を誤った違法があるとして、同処分が取り消された事例 【分 限】 (大曲郵便局職員分限免職事件・仙台高裁秋田支部 平成14年3月27日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 大分県警技術吏員地公災事件・大分地裁平成13年10月30日判決 2 山形県水産試験場技師障害補償等級変更事件・最高裁一小平成13年11月8日決定 3 大阪府警枚岡署警察官地公災事件・大阪高裁平成14年1月30日判決
《最近の人事院判定》 管理者に対し、不穏当な言辞をろうして抗議し、就労命令に従わず、勤務の一部を欠いたものの、管理者の進路を妨害したとの事実を認めることはできないとして懲戒減給処分(三か月間俸給の10分の1)を懲戒減給処分(2か月間俸給の10分の1)に修正するなどした事例 (平成11年第70号等併合事案・人事院指令13−18 平成13年7月6日判定) |