《ひとこと》 独立行政法人の行方 弁護士 高田 敏明
《最近の労働判例》 1 市職員が、役員として組合活動を積極的に行っていたこと等を理由に昇任等において不当な差別的取扱いを受けたと認められた事例 【給与・手当】 (浜松市職員損害賠償請求事件・静岡地裁浜松支部 平成14年2月25日判決) 2 郵便局職員が勤務の一部ないし全部を欠いたとして受けた懲戒戒告処分及び懲戒減給処分が、懲戒権者の裁量権を何ら逸脱するものではなく、適法であると認めた事例 【懲戒、給与・手当】 (渋谷郵便局職員行政処分無効確認等請求事件・東京地裁 平成13年11月28日判決) 《その他の労働事件の結果》 1 甲郵便局職員慰謝料請求事件・福岡地裁行橋支部平成13年11月27日判決
《最近の人事院判定》 勤務時間中に上司に暴言を浴びせた行為について、その態様等を考慮すると、 懲戒戒告の処分は相当であると認めた事例(平成12年第65号事案・人事院指令13-13 平成13年5月18日判定) |