《ひとこと》 労働委員会の夜間審理への疑問 弁護士 熊谷 信太郎
《最近の労働判例》 1 刑務所に収容された者と以前から互いに面識があったにもかかわらず、刑務所長に書面(知己届)を提出しなかったこと等を理由として、刑務所職員になされた懲戒減給処分に違法はないとされた事例 懲 戒 (刑務所職員懲戒減給処分事件・熊本地裁 平成13年7月12日判決) 2 海上自衛官の職務に必要な適格性を欠くこと等を理由としてなされた分限免職処分について、裁量権の範囲を逸脱した違法はないと判断された事例 分 限 (海上自衛官分限処分事件・広島高裁 平成13年6月25日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 甲市立小学校教諭地公災事件・盛岡地裁平成13年2月23日判決 2 愛知県碧南市立南中学校教諭懲戒事件・最高裁一小平成13年4月26日判決 3 外務省医務官配転命令事件・東京高裁平成13年6月27日判決
《最近の人事院判定》 国公法79条1号及び人事院規則11−4の規定に基づき郵便局職員に対して行った休職処分及び休職期間更新処分が承認された事例 (平成12年第25号等併合事案・人事院指令13−2 平成13年2月2日判定) |