《ひとこと》 大リーグ 弁護士 中町 誠
《最近の労働判例》 1 禁錮以上の刑に処せられたため失職した職員に対して、 退職手当を支給しな いと定めている職員退職手当条例の合憲性を認めた事例 給与・手当 (香川県教員退職手当等請求事件・最高裁 平成12年12月19日判決) 2 氏名札等の着用拒否等を理由に訓告に処せられたことや、 病気休暇日数、 配 達区数、 作業能率及び勤務態度を総合して 「勤務成績が著しく不良なもの」 に 該当するとの判断の下に、 郵政事務官の定期昇給を二号俸減じて二号俸のみ実 施した当局側の判断に裁量権の濫用ないし逸脱はないとされた事例 給与・手当 (東灘郵便局職員昇給事件・大阪高裁 平成13年3月27日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 芦屋郵便局職員分限免職事件・最高裁一小平成12年10月19日判決 2 中郷村職員移藉料請求事件・新潟地裁高田支部平成12年12月7日判決 3 甲郵便局職員辞職承認事件・さいたま地裁平成13年7月2日判決 4 千葉中央郵便局業務命令事件・最高裁二小平成13年7月13日判決
《最近の人事院判定》 郵便局長に向かって委員会資料を投げ付けるという暴行に及んだとして受けた懲戒減給の処分が、 懲戒戒告の処分に修正された事例 (B郵便局事案・人事院指令13−66 平成12年11月17日判定) |