《ひとこと》 市長個人の賠償責任 弁護士 俵 正市
《最近の労働判例》 1 地方公共団体の女子職員が普通昇給しなかったことは、勧奨退職に応じなかったことが原因であり、男女職員間の勧奨退職年齢に差を設けることは違法である等とされた事例 退職、給与・手当 (鳥屋町職員賃金等請求事件・金沢地裁 平成13年1月15日判決) 2 都立養護学校教員が発症した腰痛症等と業務との間には、相当因果関係があるとして、公務外認定処分が取り消された事例 公務災害 (都立養護学校教員地公災事件・東京地裁 平成12年12月20日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 東大阪市保母地公災事件・大阪地裁平成12年12月25日判決 2 堺市小学校教諭地公災事件・大阪地裁平成13年2月5日判決 3 横浜金沢郵便局職員等胸章事件・最高裁二小平成13年6月29日判決
《最近の人事院判定》 体育の授業として行われたソフトボールの試合中、右臀部に衝撃を覚える等して、腰椎椎間板ヘルニア等と診断されたことについて、公務と相当因果関係をもって発生したとは認められないと判定された事例 (C海上保安部事案・人事院指令13−3平成13年2月2日判定) |