《ひとこと》 行政に対する司法審査の在り方 弁護士 大田黒 昔生
《最近の労働判例》 1 日々雇用の外務非常勤職員として郵便局に採用されていた者からの、任用予定期間終了後も外務非常勤職員の地位にあることの確認等の請求がいずれも棄却された事例【任用】 (旭川中央郵便局外務非常勤職員地位確認等事件・旭川地裁 平成13年2月27日判決) 2 「始業時刻前に出勤簿に押印せよ」との業務命令は、行政庁の処分に当たるとして、その命令の無効確認訴訟の適法性を認めた原判決を取り消し、右業務命令は行政処分には当たらないとして訴えを却下した事例【職務命令】 (千葉中央郵便局業務命令事件・東京高裁 平成13年2月8日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 大阪国税局職員懲戒免職事件・大阪地裁平成12年10月23日判決 2 東京都立高等学校教員懲戒処分等事件・東京地裁平成12年12月8日判決 3 野中郵便局渡切費横領事件・大阪地裁平成12年12月22日判決
《最近の人事院判定》 住居から事務所までを高速自動車国道を利用して通勤することとした通勤届を事務所長が支給要件に該当しないとしたことに対する審査の申立てが棄却された事例 (B自動車検査登録事務所事案・人事院指令13−4 平成13年2月23日決定) |