《ひとこと》 国民の期待する司法について 弁護士 島村 芳見
《最近の労働判例》 1 郵産労枚方支部に所属する郵政省職員らが、総務課長からの庁舎退去命令に違反し、訓告を受けたことに対して行った損害賠償請求について、右訓告は庁舎管理権者の裁量の範囲内でされた適法なものであるとして、これを棄却した事例 【庁舎管理】 (枚方北郵便局等職員訓告処分事件・大阪地裁 平成12年12月4日判決) 2 第三セクター方式により設立され、市との運営委託契約により、同市の市有財産である温泉保養施設の管理・運営等を行う株式会社に、市職員を市職員としての身分を保有させたまま、派遣することは違法であるとされた事例 【給与・手当、職務専念義務】 (南陽市職員第三セクター派遣事件・山形地裁 平成12年10月17日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 東京郵政局管内等職員顔写真入胸章等着用事件・東京高裁平成12年12月13日判決
《最近の人事院判定》 スタッドレスタイヤ専用着脱ピン一箱を窃取した職員に対する懲戒停職の処分が承認された事例 (B郵便局事案・人事院指令13-57 平成12年9月29日判定) |