《ひとこと》 李下に冠を正さず 弁護士 牛場 国雄
《最近の労働判例》 1 税関職員の昇任、昇格、昇給等に関して組合員を差別的に不利益扱いしたとして、組合及び組合員らから提訴された損害賠償請求を認容した原審の判断が一部取消し・変更された事例 【不当労働行為、給与・手当】 (全税関東京税関昇任昇格等事件・東京高裁 平成13年1月26日判決) 2 国公法78条3号に基づく分限免職処分には裁量権の行使を誤った違法があるとして、同処分が取り消された事例 【分限】 (大曲郵便局職員分限免職事件・秋田地裁 平成13年2月23日判決)
《その他の労働事件の結果》 1 福井県立科学技術高校教諭地公災事件・名古屋高裁金沢支部平成12年9月18日判決 2 奈良県立医大教授アカハラ事件・大阪地裁平成12年10月11日判決 3 都立高校教諭懲戒停職事件・東京地裁平成12年12月8日判決 4 横浜金沢郵便局職員等胸章事件・東京高裁平成12年12月14日判決
《最近の人事院判定》 請求者は、辞職願を自らの意思で作成、提出したものではあるが、請求者が行った辞職願の撤回は有効なものであり、かつ、取り消されてもいないから、辞職承認処分は、辞職願が適法に撤回された後になされた処分で違法であるとして取り消された事例 (B地方建設局事案・人事院指令13-41 平成12年7月12日判定) |