公務員関係主要判例 2009年版
内 容
公務員に関する主要判例を解説する年度版の小冊子。月刊誌「公務員関係判決速報」より収録。事項別に分類整理し、資料編として関係法令・参考判例等を掲載。

著編者名 公務員関係判例研究会編
判型・頁数 A4判・並製・128頁
定価 1,650円(本体1500円+税10%)
発行年月 2009年6月
ISBN 978-4-88260-157-9
ジャンル 単行本/行政・労働
送料 340円
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備考


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主 要 目 次
【守秘義務】
1 市の臨時的任用職員が職務上知った個人情報を知人に漏えいしたことにつき,同職員の損害賠償責任が認められたものの,市に対する損害賠償請求については,当該漏えい行為が職務を行うについてなされたものとはいえないとして,その請求が棄却された事例
(京都市臨時的任用職員個人情報漏えい事件・京都地裁平成20年3月25日判決)

【住民訴訟, 給与・手当】
2 市が勤務評定を行うことなく職員に勤勉手当を支給したこと及び職員を普通昇給させたことは,地方公務員法40条1項の趣旨に反し違法であるものの,同市では長年勤務評定を行っていないことなどから,同市が現在の個々の職員に対して不当利得返還請求権を行使することは,信義則に反し許されないとされた事例
(宝塚市職員勤勉手当等返還請求事件・神戸地裁平成21年2月13日判決)

【その他】
3 元従業員が心停止の発症により死亡したのは,本人が従事した業務に起因するものというべきであるから,これを業務上の災害と認めなかった労働基準監督署長の遺族補償年金等の不支給処分は違法であるとして,同処分が取り消された事例
(豊田労働基準監督署長遺族補償年金等不支給処分事件・名古屋地裁平成19年11月30日判決)

【職場外非行】
4 町職員が酒気帯び運転をした上で交通事故を起こしたこと等を理由として懲戒免職処分を受けたことにつき,同処分が懲戒権者に委ねられた裁量権の範囲を逸脱・濫用してされたものということはできないとされた事例
(A町職員懲戒免職処分取消請求事件・最高裁二小平成20年4月25日決定)

【職場内非行】
5 陸上自衛官が,下位の階級の者に対して暴行・傷害行為を行ったこと及び上官の命令に服従せず,暴言を吐いて同人を侮辱したこと等を理由として懲戒免職処分を受けたことにつき,懲戒権者が裁量権を逸脱・濫用したものとはいえず適法であるとされた事例
(陸上自衛官懲戒免職処分取消請求事件・最高裁一小平成20年6月19日決定)

2009 公務員関係主要判例 資料編