【安全配慮義務】 1 社会保険庁に勤務していた国家公務員が自殺したことについて, 国には心身の健康相談を実施して休暇を取らせたりしなかったなどの安全配慮義務違反があり, 当該義務違反と自殺との間には因果関係が認められるとして, 損害賠償請求の一部が認容された事例(社会保険庁職員公務災害賠償請求事件・甲府地裁平成17年9月27日判決)
【庁舎管理】 2 公立小中学校の教職員の職員団体が教育研究集会の会場として市立中学校の学校施設を使用することを不許可とした市教育委員会の処分が,裁量権を逸脱し違法であるとされた事例(広島県教組教研集会会場使用不許可損害賠償請求事件・最高裁三小平成18年2月7日判決)
【分限, 職場外非行】 3 27年前の執行猶予付き有罪判決の確定を理由に, 国公法76条及び38条2号により同判決確定日に失職したとの人事異動通知書を交付された郵政事務官からの地位確認及び国家賠償請求が棄却された事例(失職郵政事務官地位確認等請求事件・東京高裁平成18年3月22日判決)
【任用,退職】 4 任用期間を1年間として任用された非常勤保育士が任用期間満了後に再任用されなかったことについて,解雇権濫用法理の類推適用はないとして,地位確認及び賃金支払請求は棄却されたものの,再任用に対する期待権を侵害したとして,損害賠償請求の一部が認容された事例(中野区非常勤保育士地位確認等請求事件・東京地裁平成18年6月8日判決)
【職場内非行】 5 7年以上前の職場での暴行事件が懲戒事由に当たるとしてされた諭旨退職処分が権利の濫用として無効であるとされた事例(ネスレジャパンホールディング地位確認等請求事件・最高裁二小平成18年10月6日判決)
2007 公務員関係主要判例 資料編 |