公務員関係主要判例 2006年版
内 容
公務員に関する主要判例を解説する年度版の小冊子。月刊誌「公務員関係判決速報」より収録。事項別に分類整理し、資料編として関係法令・参考判例等を掲載。

著編者名 公務員関係判例研究会編
判型・頁数 A4判・並製・144頁
定価 1,650円(本体1500円+税10%)
発行年月 2006年6月
ISBN 4-88260-154-0
ジャンル 単行本/行政・労働
送料 340円
在庫状況
備考


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主 要 目 次
【安全配慮義務】
1 自衛隊員が勤務する駐屯地の体力検定実施直後に虚血性心不全で死亡したことについて,国の安全配慮義務違反があったとする遺族からの損害賠償請求が棄却された事例(陸上自衛隊宇都宮駐屯地事件・東京高裁平成16年9月29日判決)

【任用】
2 管理職に昇任すれば公権力の行使に当たる行為を行うことなどを職務とする地方公務員に就任することがあることを前提とする一体的な管理職の任用制度を設け,日本の国籍を有することをその昇任の資格要件としたことは,労働基準法3条,憲法14条1項に違反しないとされた事例(東京都管理職選考受験資格確認等請求事件・最高裁大法廷平成17年1月26日判決)

【分限】
3 職務命令に従わず,服務規律違反等を繰り返す郵便局職員に対して,国家公務員法78条1号の「勤務実績がよくない場合」及び3号の「その他その官職に必要な適格性を欠く場合」に該当するとしてされた分限免職処分について,少なくとも国家公務員法78条3号の該当性に関する部分は,合理性があり,裁量権の逸脱・濫用はないとして,適法とされた事例 (K郵便局職員分限免職処分取消請求事件・鹿児島地裁平成17年2月23日判決)

【職場内非行】
4 刑務所職員の懲戒免職処分について,懲戒免職処分には告知・聴聞手続を履践することが必要であるが,本件処分においては告知・聴聞の手続が履践されていないとはいえないなどとして、適法とされた事例 (岡山刑務所職員懲戒免職処分取消請求事件・広島高裁岡山支部平成17年3月1日判決)

【職務命令, 職場外非行】
5 国立大学の教授に対する,セクシュアル・ハラスメント行為を理由とする懲戒停職処分並びに講義を担当させない及び教授会に出席させないとの措置について,懲戒停職処分については適法であるとされたものの,講義を担当させない等の措置については違法であるとして,損害賠償請求が認容された事例 (O大学職員懲戒停職処分等取消請求事件・東京地裁平成17年6月27日判決)

2006 公務員関係主要判例 資料編