【争議行為】 1 昭和57年度の人事院勧告完全実施等を要求し、始業時から2時間と1時間の2波にわたる職場放棄を企画、指導した全農林中央本部役員らに対する懲戒停職処分の取消請求を棄却した一審を維持した控訴審の判断が是認された事例(全農林57年人勧凍結反対闘争事件・最高裁二小平成12年3月17日判決)
【任用】 2 日々雇用の非常勤職員として国立大学附属病院の医員に採用されていた者からの、任用予定期間経過後も継続して採用されるとの期待権の侵害などを理由とする損害賠償請求が棄却された事例(広島大学歯学部附属病院医員不採用事件・広島地裁平成11年11月10日判決)
【分限】 3 郵便局集配課に勤務する職員に対する公務員としての適格性欠如を理由とする分限免職処分を違法とした原判決を取り消し、同処分の取消請求が棄却された事例(芦屋郵便局職員分限免職事件・大阪高裁平成12年3月22日判決)
【職場外非行】 4 テレフォンクラブ類似のダイヤルQ2事業を主体的に経営していたことを理由とする懲戒免職処分に違法はないとされた事例(高槻市消防職員懲戒免職事件・大阪高裁平成11年8月27日判決)
【職場環境】 5 市立中学校の女性教諭に対する同僚男性教諭の職場における性的発言を含む誹謗中傷が、人格権の侵害に当たるとして慰謝料請求が認められた事例(大阪市立中学校教諭セクハラ事件・最高裁二小平成11年6月11日判決)
2000 公務員関係主要判例 資料編 |