【争議行為】 1 昭和49年春闘時の日教組全国統一ストにおいて争議行為の「あおりの企て」及び「あおり」の罪に該当する行為を行ったとして起訴された県教組幹部に係る破棄差戻控訴審での有罪判決に対する上告が棄却された事例(49年統一スト・岩手県教組事件・最高裁第二小法廷平成8年11月18日判決)
【職務専念義務】 2 JR東日本職員による勤務時間中の国労マーク入りベルト着用が就業規則違反であるとの理由から命じられた就業規則書き写し等の教育訓練は、合理的理由がなく違法なものであるとして、右職員への損害賠償を認めた原審の判断が是認された事例(JR東日本職員国労ベルト着用事件・最高裁第二小法廷平成8年2月23日判決)
【任用】 3 ほぼ1年ごとの嘱託辞令を受けて市の労働相談員に任用され、任用期間終了をもって雇止めにされた者からの職員としての地位確認等を求めた訴えを棄却した原審の判断が維持された事例(釧路市労働相談員雇止め事件・札幌高裁平成7年8月9日判決)
【休暇】 4 年休を取得して所属する事業場で行われた時限ストにおける職場集会に参加し、司会、演説等をした国労組合員に対する賃金カット及び戒告処分を無効とした原審の判断を正当として上告が棄却された事例(国鉄直方自動車営業所年休事件・最高裁第二小法廷平成8年9月13日判決)
【職場内非行】 5 郵便局保険外交員が保険契約者に無断で保険を解約し還付金を詐取した行為は国公法99条、101条に違反し、同法82条に該当するとしてなされた懲戒免職処分の取消請求が棄却された事例(岡山中央郵便局職員懲戒免職事件・岡山地裁平成8年5月15日判決)
【安全配慮義務】 6 県立高校の女性職員が同僚の男性職員に殺害されたことについて、遺族から、未婚の男女を密室同然の事務室内に夜間勤務させ、結果として事件を誘発させたのは県にも責任があったものとして、県と加害者男性職員に対して損害賠償責任を求めた事案につき、県の使用者責任を認め、請求額の一部の支払が命じられた事例(県立浜名高校職員同僚殺害事件・静岡地裁浜松支部平成8年2月19日判決)
【セクハラ】 7 上司である小学校校長から卑猥な行為や性的要求行為を受け、さらに、これを拒絶したために嫌がらせ行為を受けたとして小学校教諭が求めた慰謝料の支払請求が一部認められた事例(元八王子東小学校教諭セクハラ事件・東京地裁八王子支部平成8年4月15日判決)
1997 公務員関係主要判例 資料編 |