【争議行為】 1 昭和57年度及び同58年度の人事院勧告の完全実施の目標を掲げて行われた新潟県高教組の争議行為の指導者に対する懲戒処分について、当時、人勧が代償措置機能を果たさず実際上画餅に等しいとみられる事態が生じていたとまではいえないなどとして、右処分が適法とされた事例(新潟県高教組事件・新潟地裁平成8年3月19日判決)
【交渉】 2 市立小中学校の教職員を構成員とする職員団体からの勤務条件についての交渉申入れに対し、本交渉参加員数に関しての予備交渉の不成立を理由として拒否した小学校長の右拒否行為に違法はないとした原審の判断が維持された事例(春日井学校労組交渉拒否事件・名古屋高裁平成6年11月25日判決)
【労働協約・就業規則、労使慣行】 3 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法6条1項に基づいて定めた郵政職員の労働条件に関する規定に反し長年にわたって存在していたいわゆるやみ休息に関し、右休息を認める労働協約、労働契約、事実たる慣習のいずれも成立していないとした原審の判断が維持された事例(東京中央郵便局慣行休息事件・東京高裁平成7年6月28日判決)
【休暇】 4 午後4時間の年休請求に対する時季変更権の行使を無視し、職場を離れた職員に対する懲戒戒告処分が是認された事例(加古川郵便局職員年休事件・神戸地裁平成6年12月16日判決)
【分限】 5 国立病院看護婦に対する分限免職処分が国家公務員法第78条1号及び3号に該当する事由があるとして適法とされた事例(国立名古屋病院看護婦分限免職事件・名古屋地裁平成7年12月22日判決)
【職場外非行】 6 不倫相手と共に出奔し、無断欠勤を続けた市幹部職員を懲戒免職処分に付した事例(大洲市職員懲戒免職事件・松山地裁平成6年10月14日判決)
【措置要求】 7 県立高校教諭から社会科教室及びその標本室又は準備室を設置することを求めた措置要求は、管理運営事項であり、勤務条件に密接に関連するものとは認められないとして人事委員会の判定を是認した原審の判断が維持された事例(愛知県立佐屋高校教諭措置要求事件・最高裁第三小法廷平成7年3月28日判決)
1996 公務員関係主要判例 資料編 |