【争議行為】 1 3日間にわたる3・3・4割の一斉休暇闘争を指導した県教組役員らに対してなされた停職処分を是認した原判決が維持された事例(佐教組事件・最高裁第一小法廷昭和63年1月21日判決) 2 3回の1時間ストを各々協議決定・指導しあるいはピケを張る等した組合役員らに対する停職及び減給処分は是認されたが、単純参加者に対する戒告処分のうち2名については、裁量権の濫用があったとして同処分が取り消された事例(福岡県職労闘争事件・福岡地裁昭和63年3月15日判決) 3 市交通局労働組合が行った三六協定の締結、更新拒否による超過勤務拒否闘争等が地公労法11条1項所定の争議行為に当たり、これを企画指導した組合役員に対する懲戒処分は不当労働行為に該当しないとした原判決を維持した事例(北九州市交42年闘争事件・最高裁第一小法廷昭和63年12月8日判決)
【交渉】 4 2年余にわたり県教育委員会が交渉を拒否したことにつき、地公法55条1項所定の地位確認請求を不適法として却下したが、県に対する損害賠償請求を認容した事例(兵庫県学校事務労働組合事件・神戸地裁昭和63年2月19日判決) 5 全逓を脱退した郵便局職員4名及び非職員1名により全逓・総評の労働戦線の右翼的再編成反対等を目的として結成された労働組合が結成直後に行った団体交渉委員名簿提出要求、団体交渉申入れ及び局舎内における組合事務室(電話の設置を含む。)と組合掲示板の設置使用許可申請のいずれにも応じなかった当局の行為が不当労働行為に当たらないとした公労委命令が是認された事例(博多南郵便局事件・東京地裁昭和63年10月27日判決)
【庁舎管理】 6 設置使用許可されている組合掲示板に掲示されていた許可条件違反の掲示物を国鉄当局において撤去したことが組合活動に対する侵害行為に当たらないとされた事例(国鉄岡山操車場事件・岡山地裁昭和63年5月25日判決)
【労使慣行】 7 電車区長が作業終了後に職員が勤務時間内に洗身入浴することを認め、それが相当期間にわたり繰り返されていたとしても労使慣行として成立していたとはいえないとされた事例(国鉄勤務時間内入浴是正事件・東京地裁昭和63年2月24日判決)
【任用】 8 日々雇用の郵便局臨時雇に対する雇止めの措置に人事管理上の過失があるとして国の損害賠償責任を肯定した一審判決を取り消した事例(福井郵便局事件・名古屋高裁金沢支部昭和63年10月19日判決)
【配置換】 9 為替貯金窓口事務に従事していた無集配特定郵便局員に対する窓口受払上生じた現金過剰金の横領を理由とする10月の停職処分及び同処分期間満了時点における他局郵便課への転任処分がいずれも適法であるとされた事例(若宮郵便局職員懲戒・転任事件・前橋地裁昭和63年9月13日判決)
【分限】 10 郵政職員に対する起訴休職処分につき、刑事事件の一審無罪判決言渡し後もこれを継続したことに裁量権の濫用はないとした原判決が維持された事例(福岡中央郵便局起訴休職事件・最高裁第一小法廷昭和63年6月16日判決)
【給与・手当】 11 懲戒免職処分の不服審査中に市議会議員選挙に立候補の届出をし当選した郵政省職員が、その後の人事院判定によって停職(1年)処分に修正された場合にも、公選法90条に基づき、右届出をしたことにより郵政省職員としての地位を辞したものとみなされるとされた事例(小林郵便局事件・東京高裁昭和63年5月26日判決) |