【争議行為】 1 林野庁作業員らのストを指導した組合中央本部役員らに対する解雇、停職処分、及び中央の決定に従って最高4時間のストを指導し、又はこれに単純参加した営林署作業員らに対する減給以下の各処分を是認した原判決を維持した事例(全林野青森事件・最高裁第一小法廷昭和62年3月19日判決、全林野広島事件・最高裁第三小法廷昭和62年3月20日判決、全林野中央事件・最高裁第三小法廷昭和62年3月20日判決、全林野秋田45年末闘争事件・最高裁第三小法廷昭和62年3月20日判決、全林野旭川事件・最高裁第二小法廷昭和62年3月27日判決) 2 統一ストに際し、一票投票、オルグ実施決定に参加する等して組合支部のストを指導した全逓組合支部長に対する減給処分が是認された事例(全逓49年50年秋期年末闘争千葉香取支部事件・東京地裁昭和62年8月26日判決)
【交渉】 3 国鉄の職員等乗車証制度(いわゆる無料パス)の改廃は、公労法8条4号にいう「労働条件に関する事項」に該当し、団体交渉の対象事項であり、国労が国鉄に対し、右改廃問題につき団体交渉を求める地位にあることを確認した原判決を維持した事例(国鉄職員乗車証制度改廃事件・東京高裁昭和62年1月27日判決)
【休暇】 4 必要配置人員を欠くこととなる年休時季指定に対する時季変更権の行使を無効とした事例(電々横手年休事件・最高裁第三小法廷昭和62年9月22日判決) 5 計画休暇の時季変更権の行使が、変更の理由となる事態の発生の予測が可能になった後、不当に遅延してなされたものとして無効とされた事例(高知郵便局計画年休事件・高松高裁昭和62年5月21日判決)
【給与・手当】 6 懲戒免職処分の不服審査中に市議会議員となった郵政省職員が、人事院判定によって停職(1年)処分に修正されたことにより、当該処分期間満了後判定日までの未受領分の給与等の支払を命じた事例(小林郵便局事件・東京地裁昭和62年2月4日判決) 7 昇格資格を有する公務員を昇任昇格させなかったことに裁量権の逸脱・濫用がないとされた事例(工業技術院公害資源研究所職員(2)事件・水戸地裁土浦支部昭和62年4月28日判決)
【任用】 8 県農業試験場に日々雇用された非常勤職員が、任用予定期限の経過によって当然退職したとする原判決が維持された事例(長野県農業試験場事件・最高裁第一小法廷昭和62年6月18日判決)
【分限】 9 過員整理を行う当局には配置転換努力義務があるとし、その懈怠を理由として一部処分を取り消した原判決を破棄し、処分を認容した事例(北九州市病院局過員整理事件・福岡高裁昭和62年1月29日判決) 10 心身の故障のため、職務の遂行に支障があることを理由とする消防組合の消防吏員に対する分限免職処分が有効とされた事例(守口市門真市消防組合事件・大阪地裁昭和62年3月16日判決) 11 勤務実績不良・適格性欠如を理由とする国立博物館職員に対する分限免職処分が是認された事例(国立科学博物館職員事件・東京地裁昭和62年10月13日判決)
【争訟手続】 12 人事院による修正裁決は原処分の法律効果を一定限度のものに変更するにすぎないとして、原処分庁を被告とする修正後の懲戒処分取消訴訟に訴えの利益を認めた事例(米子鉄道郵便局事件・最高裁第三小法廷昭和62年4月21日判決) |