【争議行為】 1 5回にわたり全一日ストライキを指導、実施するなどした全逓支部役員に対する停職等の処分が是認された事例(下関地方貯金局事件・山口地裁昭和60年3月19日判決) 2 勤務時間内の職場大会及び職場オルグ活動等を指導した組合役員らに対する免職以下の懲戒処分を全て認容した原判決が維持された事例(総理府統計局36年闘争事件・最高裁第二小法廷昭和60年9月13日判決) 3 出勤簿整理時間の設定は勤務を免除する意味を有せず、同時間中の職場集会は違法である(全運輸近畿事件・最高裁第二小法廷昭和60年11月8日判決) 4 日教組の統一ストに際し「あおり」罪で起訴された日教組及び都教組各委員長に対し、罰金刑を選択した一審判決を破棄し、両名に懲役刑(執行猶予付)が言い渡された事例(日教組49年統一スト事件・東京高裁昭和60年11月20日判決)
【休暇】 5 全開発が実施した一斉休暇闘争に参加し、欠勤した者に対する給与等の返還請求が是認された事例(全開発48年春闘事件・札幌地裁昭和60年9月26日判決) 6 電々公社職員3名からの年休時季指定に対する時季変更権の行使が、2名については有効としつつ、1名については代替勤務者確保の努力が尽されていないとして無効とされた事例(電々関東年休事件・東京地裁昭和60年12月23日判決)
【給与・手当】 7 市の職員に対する「職員厚生研修費」名目での支給が法律上根拠のない違法な公金の支出であるとして、元市長及び収入役に対し市への返還を命じた事例(京都府八幡市ヤミ給与事件・京都地裁昭和60年6月3日判決)
【政治的行為】 8 毛東沢思想による政治教育をした中学校教諭に対する懲戒免職処分を是認した原判決が維持された事例(宇部市立中学校教諭毛語録事件・広島高裁昭和60年5月31日判決)
【条件付採用】 9 条件付採用期間中の郵政職員に対し、勤務態度不良等を理由としてなされた分限免職処分につき、裁量権濫用の違法があるとして取り消された原判決を破棄し、処分を是認した事例(新宿郵便局事務員事件・最高裁第二小法廷昭和60年5月20日判決)
【分限】 10 収賄罪に問われた市職員に対し、懲戒免職によらず分限免職に付して退職手当を支給したことが、違法とはいえないとされた事例(川崎市退職金返還請求事件・最高裁第一小法廷昭和60年9月12日判決)
【措置要求】 11 不服申立権行使に対する妨害行為の排除、特定職員の謝罪及び当局に対し懲戒権の発動をそれぞれ求める要求は、いずれも勤務条件に関する措置要求の対象とはならないとした事例(刈谷市立中学校教諭措置要求事件・名古屋地裁昭和60年1月30日判決) |