【争議行為】 1 勤務時間に29分間食い込む職場集会を指導した組合役員らに対し、停職等の懲戒処分を是認した一審判決を維持した事例(全開発7・15スト事件・札幌高裁昭和58年3月15日判決) 2 人事委員会の勧告どおりに実施されなかったとしても、それが県当局の財政事情の下で真にやむを得ない事由による場合には、人事委員会が本来の代償機能を果たしていないとはいえない。−3日間にわたる3・3・4割の一斉休暇闘争を指導した県教組役員らに対し、原判決を取り消し、停職処分を是認した事例(佐教組事件・福岡高裁昭和58年5月27日判決)
【庁舎管理】 3 全逓の無許可の庁舎内組合集会等に対する郵便局長らの解散要求等の言動が不当労働行為を構成せず、あるいは救済命令を発する必要がないものとした原判決を維持した事例(新宿郵便局不当労働行為事件・最高裁第三小法廷昭和58年12月20日判決) 4 税務署庁舎内の掲示の許可は、一般的禁止を特定の場合について解除することを意味し、許可を受けた者に対しなんらの権利を設定するものではない(足立税務署事件・最高裁第二小法廷昭和59年1月27日判決)
【交渉】 5 法外交渉を要求して区役所内区長室に立ち入り、約1時間にわたって退去要求に応じなかった市職員らに対し、不退去罪により有罪(罰金刑)を宣告した原判決を維持した事例(上京区役所事件・大阪高裁昭和58年7月12日判決)
【労働協約】 6 一般職員と単労及び企業職員が組織した単一組織の労働団体は、地公法上の職員団体であって、労働協約締結権は有しないとされた事例(帯広市職労事件・釧路地裁昭和58年7月2日判決)
【休暇】 7 計画休暇の時季変更が不当に遅延してなされたか否かについての審理不尽を理由に、戒告処分を有効とした高裁判決を破棄・差戻した事例(高知郵便局計画年休事件・最高裁第二小法廷昭和58年9月30日判決)
【配置換】 8 転勤命令を拒否し、7日間にわたり無断欠勤、旧職場での坐りこみ等を続けた専売公社職員に対し、懲戒免職処分を是認した事例(専売長岡工場転勤拒否事件・新潟地裁昭和58年7月29日判決)
【給与・手当】 9 組合役員らに対する起訴休職処分及び復職後の格付処分について、裁量権の濫用はないとした事例(全建労中国地本事件・広島地裁昭和58年1月18日判決)
【安全配慮義務】 10 運転者が道路交通法等に基づき当然に負担する通常の注意義務は、国の安全配慮義務の内容に含まれない(陸上自衛隊第331会計隊員事件・最高裁第二小法廷昭和58年5月27日判決) |