【任用】 1 公務員の採用内定の取消しは、その者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではないから、行政庁の処分に該当せず、その取消しを訴求することはできない(東京都建設局事件・最高裁第一小法廷昭和57年5月27日判決)
【配置換】 2 公立学校長に対する連続4回目の長期研修命令について、職務の遂行上不必要な研修命令であるとして取り消した事例(中間中学校長事件・福岡地裁昭和57年3月19日判決)
【職務命令】 3 業務上疾病の治療中、総合精密検査の受信命令を拒否した電々職員に対し、戒告処分を否認した事例(帯広電報電話局事件・釧路地裁帯広支部昭和57年3月24日判決)
【休暇】 4 年次休暇不承認にもかかわらず春闘統一行動に参加した公立学校教員に対し、懲戒処分を取り消した原判決を維持した事例(夕張南高校事件・札幌高裁昭和57年8月5日判決)
【安全配慮義務】 5 税務署長の嘱託を受けてその職員を検診する外部の医師は、国の機関ないしその補助者となるものではなく、その行為は公権力の行使たる性質を有しない(津山税務署事件・最高裁第一小法廷昭和57年4月1日判決)
【庁舎管理】 6 郵便局庁舎内の掲示の許可は、一般的禁止を特定の場合に解除することを意味するにすぎず、許可を受けた者に対しなんらの権利を設定するものではない(昭和郵便局事件・最高裁第一小法廷昭和57年10月7日判決)
【争議行為】 7 人事院勧告の不完全実施は、争議行為を正当化する事由にはならない(全運輸近畿事件・大阪高裁昭和57年2月25日判決) 8 統一ストライキに際して、中央からの指令を傘下組合員らに伝達するなどした県教組委員長に対し、機関責任は負うとしても刑事責任は負わないとして無罪とした事例(岩手県教組事件・盛岡地裁昭和57年6月11日判決) 9 争議行為を指導した動労の地本委員長及び支部委員長に対し、解雇を是認した事例(動労水戸地本事件・水戸地裁昭和57年11月2日判決)
【交渉】 10 組合を非難したとして中学校長に謝罪を要求し、徹宵15時間余にわたりその退出を妨げた教組支部役員らに対し、原判決を破棄して有罪と認めた事例(今里中学校事件・福岡高裁昭和57年6月25日判決) |