【分限】 1 長期にわたって不良な勤務状態を続け、退職勧奨にも応じない研究官に対し、分限免職処分を是認した事例(防衛庁技研本部事件・東京地裁昭和56年3月27日判決)
【退職手当】 2 一般職員の特別職就任を勧奨退職によるものとして、割増退職手当の支給を是認した事例(高山町職員事件・鹿児島地裁昭和56年4月24日判決)
【任用】 3 校長着任拒否闘争に参加した県高教組支部長、分会長及び教頭に対し、懲戒免職処分を否認した事例(福岡県高教組事件・福岡地裁昭和56年7月29日判決)
【政治的行為】 4 勤務時間外に投票の勧誘運動を行った非管理職の現業公務員を処罰しても、憲法21条等に違反しない(高松簡保局事件・最高裁第一小法廷昭和56年10月22日判決)
【配置換】 5 技量が拙劣で、同僚との協調性も欠くとされた保健所技師に対し、本庁管理課への配置換を是認した事例(江戸川保健所事件・東京地裁昭和56年9月28日判決) 6 当局・組合間の合意も、人事異動が本人の納得と了解のもとに行われるべきことを保障していないとした事例(鹿児島県教員事件・鹿児島地裁昭和57年2月12日判決)
【職務命令】 7 営林署の生産手が併任の作業主任者として命ぜられた職務に従事しないときは、生産手の職務を行ったとしても賃金請求権は発生しない(多良木営林署事件・熊本地裁昭和56年9月17日判決)
【休暇】 8 年休の時季変更に従わず欠勤した鉄道郵便局員に対し、戒告処分を是認した事例(新潟鉄道郵便局事件・東京高裁昭和56年3月30日判決) 9 年休請求に対して遅滞なく時季変更権を行使すれば、休暇期間開始後であっても、その変更は適法である(此花電報電話局事件・最高裁第一小法廷昭和57年3月18日判決)
【庁舎管理】 10 郵便局の掲示板への掲示許可は、庁舎管理者による事実上の許可であって、権利を設定するものではない(全逓掲示板事件・東京高裁昭和56年10月26日判決)
【争議行為】 11 争議行為に関与した単労に対しては、懲戒処分が不当労働行為となる余地はない(全道庁単労事件・札幌高裁昭和56年9月29日判決) 12 長期間にわたって争議行為を指導するなどした組合役員に対し、原判決を取り消して懲戒免職処分を是認した事例(福岡市従連事件・福岡高裁昭和56年10月30日判決) 13 ピケに積極的に参加するなどして病院ストに関与した支部役員に対し、停職処分を是認した事例(北九州市職43年闘争事件・福岡地裁昭和56年12月22日判決)
【交渉】 14 組合の要求が、労働条件向上の必要の限度を越え、事業の管理運営に容喙するものであるときは、当局は団交を拒否できる(長岡電報電話局事件・東京高裁昭和56年9月30日判決) |