第1部 国家賠償法の前史と制定の経緯 T 明治憲法下の国家賠償 1 国家無答責の原則 2 明治期における国の損害賠償責任の推移 3 権力的作用と非権力的作用という区分の導入 4 官吏個人の責任 U 現行憲法の公布と国家賠償法の制定 V 国家賠償制度と他の制度との関係 1 国家賠償と民法上の不法行為 2 国家賠償法1条と損失補償
第2部 国家賠償法逐条解説 第1 公務員の不法行為と賠償責任、求償権(第1条) T 第1条の意義・機能と責任の性質 (1) 第1条の意義 (2) 国家賠償責任の機能 (3) 国家賠償責任の性質 (4) 第1条の要件 U 第1条の責任主体 1 国又は公共団体 (1)国と地方公共団体の事務の帰属による責任主体 (2)公共組合・特殊法人・独立行政法人 (3)私人による「公権力の行使」と責任主体 2 行政機関、行政官署および公務員個人に対する賠償請求の可否 (1)学説 (2)裁判例 3 公務員個人に対する求償 (1)意義と要件 (2)求償権の範囲と消滅時効 V 公権力の行使 1 意義 (1)学説 (2)公権力の行使に関する一般論を示した裁判例 2 裁判例の類型別整理 (1)「公権力の行使」に該当するとされた裁判例 (2)「公権力の行使」に該当しないとされた裁判例 3 立法作用および司法作用 W 公務員 1 意義 2 裁判例 (1)「公務員」にあたるとされた参考裁判例 (2)「公務員」にあたらないとされた参考裁判例 3 合議制機関(委員会等) 4 加害公務員の特定 X 職務行為 1 意義 2 公務員の行為と職務行為の認識 Y 違法性 1 国家賠償法における「違法」と「故意又は過失」 (1)民事不法行為法と国家賠償法の相違 (2)「違法」性と「故意又は過失」 2 民事不法行為法と国家賠償法の違法 3 行政活動における違法判断基準 (1)行政活動における違法性の意義 (2)抗告訴訟における違法と国家賠償訴訟における違法 (3)行政指導 (4)公表行為 4 規制権限の不行使 (1)はじめに (2)民事不法行為法における不作為責任との相違 (3)規制権限不行使の違法判断の方式 (4)行政指導権限の不行使 5 加害行為の特殊性と違法判断基準 (1)公訴の提起・被疑者の逮捕 (2)立法行為・司法行為 (3)職務行為基準説と行政活動の違法性判断 Z 故意又は過失 1 故意又は過失の意義 (1)「公権力の行使」と故意 (2)過失の構造 (3)公権力の行使と予見可能性 (4)組織体としての過失(組織過失等) 2 過失の「一応の推定」 [ 因果関係 1 意義 2 事実的因果関係と訴訟上の証明 3 相当因果関係と原因競合の場合の責任範囲 \ 損害 1 意 義 2 積極的損害 3 消極的損害 4 精神的損害(慰謝料) ] 類型別裁判例 1 国会関係 (1)総論 (2)裁判例 2 裁判所関係 (1)総論 (2)裁判例 3 検察・警察関係 (1)総論 (2)裁判例 4 矯正関係 (1)総論 (2)裁判例 5 登記関係 (1)総論 (2)裁判例 6 公証関係 (1)総論 (2)裁判例 7 戸籍関係 (1)総論 (2)裁判例 8 税務関係 (1)総論 (2)裁判例 9 学校事故関係 (1)総論 (2)裁判例 10 医療・薬事関係 (1)総論 (2)裁判例 11 食品・環境関係 (1)総論 (2)裁判例 12 労働・福祉関係 (1)総論 (2)裁判例 13 安全・消費者保護関係 (1)総論 (2)裁判例 14 消防・救急関係 (1)総論 (2)裁判例 15 戦後補償、残留孤児、移民政策をめぐる賠償(補償) (1)総論 (2)裁判例
第2 営造物の設置管理の瑕疵と賠償責任、求償権(第2条) T 第2条の概要 1 第2条の成立 2 第2条の概要 (1)危険責任 (2)国家賠償法体系のなかでの第2条の意義 U 公の営造物の概念と法的性格 1 公の営造物の意義 2 公の営造物の具体的範囲 (1)動産 (2)自然公物 (3)普通財産・予定公物・自然状態で放置された行政財産 (4)事実上の管理 V 瑕疵の意義 1 客観説と義務違反説・務違反的構成説 (1)瑕疵の意義 (2)瑕疵の判断基準 2 第1条と第2条の関係 3 設置管理の瑕疵不成立の一般的類型 (1)予測できない行為 (2)因果関係の不存在 (3)被害の結果回避可能性(不可抗力) 4 供用関連瑕疵 (1)供用関連瑕疵 (2)危険への接近 5 その他の共通問題 (1)過失相殺 (2)予算 (3)技術の進歩と瑕疵 (4)地方分権一括法と道路・河川等の管理 (5)地位協定・民事特法2条の「瑕疵」の意義 W 類型別裁判例 1 道路 (1)総論 (2)裁判例 2 河川 (1)総論 (2)裁判例 3 空港、基地 (1)空港 (2)基地 4 学校施設 5 法定外公共用物 6 その他
第3 賠償責任者、求償権(第3条) T 本条の意義と立法趣旨 U 費用負担者 1 第1条関係の費用負担者 2 第2条関係の費用負担者 3 求償関係
第4 民法の適用(第4条) T 第4条の意義 U 民法の不法行為規定の具体的な適用 1 共同不法行為 2 過失相殺 3 消滅時効・除斥期間 V 失火責任法適用の可否
第5 他の法律の適用(第5条) T 第5条の意義 U 旧郵便法68条違憲判決
第6 相互保証(第6条) T 第6条の意義 U 相互保証主義の内容 1 適用範囲 2 外国人の範囲 V 相互保証主義の具体的な問題点 1 第6条の相互保証主義規定の性質 2 相互保証の有無・程度 3 相互保証の時期 W 第6条の証明責任 X 相互保証に関する裁判例 1 概観 2 大韓民国 3 朝鮮民主主義人民共和国 4 中華民国(台湾) 5 中華人民共和国 6 ノルウェー 7 ドイツ連邦共和国 8 イギリス 9 アメリカ 10 イラン
第7 附則および訴訟上の問題 T 附則 U 因果関係 1 意義 2 事実的因果関係 3 損害賠償の範囲(相当因果関係) V 主張・立証責任および要件判断の方法 1 意義 2 公務員の不法行為に関する主張・立証責任 3 公の営造物の設置管理の瑕疵に関する主張・立証責任 4 裁判所での要件判断の方法 W 損失補償請求訴訟との関係(訴えの併合など) X 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1 意義 2 法務省(法務大臣の所部の職員)において実施するための要件 |